婚前契約書を公証役場で-No.5

婚姻契約書を公証役場で…第5回

ご無沙汰しております。もうすぐ9月も終わりですね。


御嶽山の噴火で亡くなられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。怪我をされた方は早く良くなりますよう。

今回は、宣誓認証の話だけにしたいと思います。

ちょっと間が空きましたので、「婚前契約書は、婚姻契約書、結婚契約書、プレナップ、プリナップ(prenup)などと全て同義で、民法上の夫婦財産契約とはまた異なるもの」です。

婚前契約書の法的効果を強めるため、公証役場で公正証書化する話や、私署証書認証を受ける話は前回までの内容です。

 公証人連合会の公式サイトによれば、
『宣誓認証制度とは、公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合において、当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、又は証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度』で、宣誓認証を受けた文書を特に『宣誓供述書』といいます。

 もともとは『公証人が、私文書について、作成の真正を認証するとともに、制裁の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実をも公証するもの』で、後に証言、供述を覆されることを防いだりするためのものです。

    これを婚前契約書に応用させるわけですね。婚前契約書の内容について後から争わせない効果がかなり強化されるわけです。私署証書認証どまりだと契約を結んだことについての法的効力が強まるだけですが、宣誓認証だと内容の正確性についてまで法的効力を強められるというわけです。

公正証書化しても強制執行力をつけられない(執行証書にならない、債務名義がとれない)場合、宣誓認証との差は小さいですよね。

公証役場の中には、公正証書化より宣誓認証をすすめておられるところもありました。

第5回はこれにて。

PS
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