婚前契約書を公証役場で-No.4

婚前契約書の私署証書認証

 公証人の行う私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)の「認証」とは、何ですか。


 署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。


 その結果どうなるのですか。


 その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。


 以上が、私署証書認証に関する公証役場サイトの説明(引用元:日本公証人連合会公式サイト)です。

 簡単に言えば、『この書類は署名した方たちによって作られたものです』と推定されて裁判などで効果を発揮します。これを婚姻契約書で用いるというのがひとつの選択肢となります。将来離婚裁判となる場合、婚前に交わした約束を破り続けた側が不利になると思います。


 1通の認証なら、公正証書にするより公証役場費用も安く、手続きも簡単で事前に打ち合わせをすませておくと、公証役場に行く当日は30分程度で完了します。混んでいたら待ち時間がかかりますけど(^^;;


第4回はこれにて。